育児休暇と育児休業給付金について
働くお母さんに欠かせない制度といえば、育児休暇です。
育児休暇とは、1991年に制定された制度で、子供を養育するために労働者が取得できる休業のことを言います。
子供を産み育てるために、親は会社を休むことが出来ます。これは法律で定められている制度なので、職場に育児休暇という規定がなくても条件を満たしていれば必ず取得をする制度なのです。また、育児休暇は母子家庭や核家族でなくても、両親同居や養子の場合でも取得をすることが出来るので安心してください。
育児休暇は国が定めている制度なので、会社によって大きな違いはありません。男女関係なく取得をすることが出来ますし、条件を満たしている人であれば必ず取得をすることが可能です。
育児休暇取得条件は以下のようになっています。
・一つの会社で1年以上働いている
・子供が1歳になった状態でも雇用が見込まれている
・週3以上勤務をしている
正社員の場合は、1年以上働いていて、子供を産み1歳になった状態で働ける状態であり、さらに週3以上勤務していれば問題なく育児休暇を取得することが出来るでしょう。
なぜ、「1歳になった状態でも雇用が見込まれている」が条件になっているのかというと、育児休暇は基本的には子供が1歳になる前日まで取得することが出来るからです。0歳のうちに職場復帰する人も多いですが最長が1歳になるまでなので、約1年職場から離れた後でも復帰できる状態の方であれば、育児休暇を取得することが出来るのでしょう。
また、女性の場合は産後休業である主産日翌日から8週間の翌日から、男性の場合は子供が産まれた日から育児休暇を取得することが出来ます。
育児休暇の延長って可能なの?
育児休暇は原則として、子供が1歳になる前日まで取得をすることが出来ます。しかしさまざまな事情により、1歳担てからも育児休暇を取得しなければいけない場合もありますよね。
育児休暇をしなくてはいけない状況ではなくても、まだまだ子供と一緒にいたいと思う場合もあるでしょう。
実は、育児休暇は延長が可能な制度なのです。
育児休暇は定期的に改正が行われています。
2009年には育児介護休業法が改正され、パパ・ママ育休プラス制度という法律が加わりました。
この制度は、父親と母親がそれぞれ育児休暇をずらして取得することにより、子供が1歳2か月まで育児休暇を延長することが出来る制度です。
この制度の使い方はさまざまなパターンがあります。
母親は産前産後の休暇を貰うことが出来、産前産後の休暇が終わり次第育児休暇に入ります。産後の休暇は8週となっているので、母親の育児休暇は実質子供が2か月の状態から始まるのです。
父親は子供が産まれたらすぐに育児休暇を取得することが出来ますが、母親の産後休暇が終わってから同時に育児休暇を取得すれば1歳2か月までの育児休暇を取得することが出来るでしょう。
以前は、配偶者のどちらかが専業主婦の場合は育児休暇を取得することが出来ませんでした。現在の日本では女性が専業主婦であることが多いので、専業主婦の妻を持つ夫は育児休暇の取得をすることが出来なかったのです。
しかし法律が改正され、現在は配偶者が専業主婦であっても育児休暇の取得が可能です。子育てはとても大変なことです。男性が育児休暇を取ることはまた日本では少ないかもしれませんが、夫婦で子育てに参加するために、育児をする配偶者の負担を減らすために、育児休暇を取得してみてはいかがでしょうか。
パパ・ママ育休プラスでは1歳2か月までの育児休暇の延長が可能です。
しかし、ある条件を満たすことで育児休暇を1歳6か月まで延長することも可能になりました。
まず第一に、保育所への入所を希望しているのに入所をすることが出来ない場合です。
保育所へ子供を預けることが出来ないと職場に復帰をすることが出来ません。しかし現在は保育所不足だといわれていて、入所したくても待機児童が多すぎてなかなか保育園に入ることが出来ない場合も多いでしょう。子供を預けることが出来なければ、当然働くこともできませんよね。そのため、保育園に入所できない場合は育児休暇の延長が可能です。
この場合、「入所したくてもできない」という事実が必要となります。もし保育所に申し込んでいるのに入れない場合は、役所が「不承諾通知書」を発行してくれるので、これを会社に提出することで1歳6か月までの延長が可能となります。ちなみにこれは認可保育所に入所できない場合であり、認可外保育所の場合は含まれません。認可外でも良いから子供を入所させて職場復帰させたい、という場合は無認可の保育所から探してみましょう。
次に、やむを得ない事情により子供の養育が困難になった場合です。
育児休暇中に配偶者が死亡、負傷、疾病などが起こり子供の養育が困難になった場合も1歳6か月までの延長が可能です。この場合も役所や会社に相談をして育児休暇の延長を行いましょう。
派遣社員でも育児休暇は取得できる?
育児休暇を取得するにはいくつかの条件がありますが、この条件を満たしていれば派遣社員でも育児休暇の取得をすることが出来ます。
これは国で定められていることなので、派遣社員でも安心して育児休暇を取得してください。
条件は、正社員と変わりません。
・同一事業主に1年以上雇用されている
・子供が1歳の誕生日以降も雇用される見込みがある
・1週間に3日以上勤務している実績がある
・子供が1歳になってからさらに1年以上まで契約期間がある
これらの条件を満たしていれば大丈夫です。
そのため、育児休暇を取得したい場合は育児休暇予定日の1か月前までに申請をしましょう。産前産後休暇に続けて育児休暇に取得をすることが出来ます。
ちなみに、育児休暇神聖は予定日を含め期間などを書面で行う必要があります。
長期間派遣で働いていれば問題なく育児休暇を取得することが出来ますが、派遣を初めて1年未満の場合や1年以内に雇用関係が終了する場合、そして週の労働時間が2日以下の場合は育児休暇を取得することが出来ないので注意をしてください。
派遣社員でも育児休暇を取得したという人は沢山います。
特に働く女性であれば正社員ではなく派遣の方が働きやすいという人も多いでしょうし、派遣の方が給与がいい、働きやすい、環境に慣れているという理由でずっと派遣を続けているという人もいます。
しかし、企業によっては派遣だからといって育児休暇を取得できない可能性もあるので注意をしてください。
育児休暇の取得条件には、育児休暇後も派遣契約を継続する見込みがある、という項目があります。
妊娠出産をきっかけに解雇されるということは法律で禁止されていますが、過去に育児休暇を取得した実例がない企業や育児休暇による穴埋めを嫌う会社であれば、途中で派遣を打ち切られて育児休暇が取得できない可能性もあります。
また、育児休暇を取得することが決まったとしても育児休暇に入る前や復帰後に厳しい態度を取られることもあるそうです。
これは、正社員でも同じです。
派遣ほど育児休暇取得に厳しいという事はありませんが、育児休暇を渋る会社もあるようです。特に過去に育児休暇を取得した人がいない企業だと、遠まわしに退職を勧められることもあるのではないでしょうか。
公務員は、一般企業や派遣に比べると育児休暇を取得しやすいといわれています。また、一般的な育児休暇期間よりも長く、産前1年産後2年の育児休暇を取得できる公務員もいるそうです。
一般t系に定められている期間は産前産後8週間ずつなので、これよりも短い期間で復帰する女性も多いようですが、産前産後合わせて最長3年も取得できるので、公務員は女性がとても働きやすい環境といえるでしょう。
派遣でも条件を満たしていれば問題なく育児休暇を取得することはできますが、やはり派遣、正社員、そして公務員では育児休暇の実態が違うようです。
育児休業給付金の制度について
育児休暇中は会社で働いていないので当然給与は支払われません。しかし子育てはお金がかかるので無給のままだと辛いですよね。給与の関係で出来るだけ早く職場復帰しようと考えている母親もいるくらいです。
しかし、育児休暇中には育児休業給付金が支払われます。
これは、育児休業の期間、雇用保険から経済的支援をしてくれる制度です。会社からお給料、という形ではなく、あくまで国からの給付金としてお金をいただくことが出来ます。育児休暇中にいただけるので、最長1歳になるまで、条件次第では1歳6か月まで育児休業給付金を受け取ることが出来ます。
ちなみに、両親ともに育児休暇を取得している場合は二人とも育児休業給付金を貰うことが出来るのです。
ちなみに、育児休業給付金を貰うためにはいくつかの条件があります。
まず第一に、雇用保険に加入しているということ。
次に、育児休業前の2年間のうち、一か月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること、育児休業中勤務先から毎月月給の8割以上のお金をもらっていないこと、休業日数が対象期間中毎月20日以上であること、そして育児休業後に働く意思があるということです。
これらの条件を満たしていれば、正社員はもちろん派遣でもパートでも育児休業給付金を貰うことが出来るのです。
育児休業給付金は、給与の変わりに貰える育児休業給付金ではありますが働いていない期間の給付金なので、毎月の給与と同じだけもらえるという訳ではありません。
基本的には月給の67パーセント。
育児休業開始から181日以降は月給の50パーセントの金額を貰うことが出来ます。
このときの月給は残業も含む休業開始前6か月分の月給の平均額となります。
そのため、毎月の給与が30万円くらいだった場合、180日目までは20万円程、181日目からは15万円程貰うことが出来るのです。
トータルすると1年半で180万円以上貰うことが出来るので、とても大きいですよね。
ちなみに育児休業給付金は上限が決められていて、180日までは285,621円、181日からは213,150円となっています。そのため年収が高ければ高いほどいくらでも育児休業給付金が増えるという訳ではないので注意をしてください。
育児休業給付金の書類は勤務先が用意してくれますが、手続きも勤務先が行ってくれる場合もあれば、書類のみ受け取って自分で手続きをしなければいけない場合もあります。
育児休業給付金の初回振り込みは書類提出から2か月から5か月後といわれているので、出来るだけ早く申請をするようにしましょう。提出がぎりぎりになってしまうとなかなか育児休業給付金を貰うことが出来ません。